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0466-34-2151

訪問診療について

外来診療時間
午前

9:00~12:00

(受付時間 8:30~11:30)

面会時間
全日 13:00~19:00
※ 現在は感染予防にて面会不可
となっています。

患者様のお住まいの場所に、医師が定期的、計画的に訪問して行う在宅医療サービスを「訪問診療」と言います。当院では、在宅医療に適用される医療保険に則って、「訪問診療」を提供しています。「訪問診療」の対象は、原則、通院(外来受診)が困難な患者様です。「訪問診療」を行うためには、患者様またはご家族様の「同意書」へのご署名が必要です。

お問い合わせ

電話番号 0466-54-8718(地域連携室直通)

診療内容

当院は「在宅療養支援病院」です。24時間対応の緊急往診、及び、緩和ケアやご自宅での看取り(死亡診断)を行います。

複数の医師により、往診や在宅における医学管理等を行い医療保険「在宅時医学総合管理料」(在医総管)と、その他、診療報酬に沿って在宅医療サービスを提供します。

「在医総管」は総合的な在宅療養計画を作成し、定期的な訪問診療と医学管理を行う場合に適用します。入院治療や精密検査等が必要になった場合には、速やかに当院へご連絡ください。
また、人工呼吸器、中心静脈栄養(IVH)、インスリン自己注射、経管栄養など、特定の医療行為を継続して行う必要がある場合には、「在宅療養指導管理料」を算定して、医師が継続的な指導管理を行います。

予め、死期が予見される場合は、看取りの方針について、患者様、ご家族様、施設様と相談させて頂きます。

対象となる方

対象は「外来通院困難な方」で、

  • 自力での通院が難しくなった方
  • 排尿でお困りの方
  • 難病でご家族様だけでの介護が難しくなってきた方
  • 人工呼吸器など医学的管理をご自宅でされている方
  • 最期をご自宅で迎えることを望まれている方

複数の医師により、往診や在宅における医学管理等を行い医療保険「在宅時医学総合管理料」(在医総管)と、その他、診療報酬に沿って在宅医療サービスを提供します。

「在医総管」は総合的な在宅療養計画を作成し、定期的な訪問診療と医学管理を行う場合に適用します。入院治療や精密検査等が必要になった場合には、速やかに当院へご連絡ください。
また、人工呼吸器、中心静脈栄養(IVH)、インスリン自己注射、経管栄養など、特定の医療行為を継続して行う必要がある場合には、「在宅療養指導管理料」を算定して、医師が継続的な指導管理を行います。

予め、死期が予見される場合は、看取りの方針について、患者様、ご家族様、施設様と相談させて頂きます。

主な訪問エリア

藤沢市全域、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町、戸塚区一部

対応可能な診療領域

訪問診療では、内科医を中心に、泌尿器科・婦人科・皮膚科・脳神経外科・緩和ケア内科など様々な医師が在籍しており、幅広い診療が可能です。

がん患者様への緩和ケアとして、PCAポンプ・腹水穿刺も対応しており、腎ろう交換や在宅輸血もご相談承ります。

お薬の対応について

ご自宅の近場の薬局や、ご自宅にお薬を届けて管理・調整してくれる訪問薬局と連携しています。

診療実績

カテゴリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
定期訪問 201 219 225 252 252 268 276 266 284 278 280 279 3089
往診 3 5 7 8 7 8 11 18 17 12 12 9 117
緊急往診 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夜間往診 0 3 2 2 1 0 2 1 2 0 0 4 17
深夜往診 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5
休日往診 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 6

お問い合わせ

TEL:0466-54-8718

FAX:0466-54-8719

平日・土曜:9:00~17:00

在宅がん医療総合診療科のご案内

在宅がん医療総合診療とは

がん患者様が安心して在宅療養する為に、入院と同等の医療を提供する診療の在り方です。
週4日以上の定期的な訪問診療・訪問看護を行うことで、体調の変化にいち早く対処します。
身体や心の辛さを緩和していく在宅診療です。

在宅がん医療総合診療料

日曜から土曜を1週間とし、訪問診療と訪問看護の合計が、週4日以上行われます。
上記の条件を満たした場合に、医療費が包括されます。
一週間の診療料が包括されるために、4日超の訪問診療や訪問看護、その他の医療的な処置が増えても、追加の医療費は掛かりません。
また、本診療料を適用した場合、当院医師による緊急往診時の交通費は発生しません。
想定以上の費用を心配せずに、きめ細い医療を受けることができます。

但し、以下の場合は本診療料を適用せず、別途、ご請求が発生することがあります。

  • 週4日未満の訪問診療および訪問看護しか実施されなかった場合は、適用しません。
  • 週4日以上の訪問診療および訪問看護をしても、上記の条件を満たす週が1週のみの場合は、本診療料を適用しません。
  • 病院の入院・退院日を含む週は、本診療料を適用しません。
  • 医師もしくは看護師が週に1日も訪問しなかった場合は、適用しません。
  • また、連携する訪問看護ステーションによる訪問看護では、交通費等自費のご請求が発生します。

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